コロナで勤め先が倒産 未払い賃金8割補償「未払い賃金立替払制度」
こんにちは、コメさんです
みなさんコロナの影響などで勤め先の会社が倒産して給料が未払いなんだけどどうしよう
業務が停止して経営者と連絡とれなくなったなんて人
そんなときに国から立替払いしてもらえる「未払賃金立替払制度」をご存知ですか?
この制度を使えば最大8割のの金額が返ってきます
ということで今回「未払賃金立替払制度」についてお伝えします
未払賃金立替払制度の条件
基本的には倒産した会社の従業員であれば誰でもできるのですが一応条件があります
制度を利用できる会社の条件
- 会社が労働者を1年以上雇って事業をしていること
- 会社が倒産していること
倒産とは
- 法律上の倒産
会社が法的な破産手続きをとっていること
破産手続
特別清算手続
民事再生手続
会社更生手続
- 事実上の倒産
会社が事業を続けることができなくなり、従業員の給料の支払いができていない状態を労働基準監督署が認定している
要するに1年事業を継続していて、なおかつ会社が倒産していること
制度を利用できる従業員
- 未払い賃金が2万円以上
- 倒産後2年以内に請求をする
- 会社の倒産の半年前から倒産後1年半の間に退職した人
以上が利用できる条件でした、ではいくら戻ってくるのか見てみましょう
いったいいくら戻ってくる?金額の種類や範囲は?
では実際に戻ってくる金額は基本給、残業代を含めた8割の総額88万〜296万の範囲内で支払われます
対象となる賃金は?
- 毎月定期的に支払われる賃金(基本給、残業代、深夜手当、休日手当など)
- 退職金(祝い金、ボーナスは含まれない)
対象となる期間は
退職日の6か月前から、立替払い請求日までの間に支払期日が到来する未払い賃金
年齢によって貰える金額が違う
実はこの制度年齢によって貰える金額が大きく違います
- 30歳未満 最大88万円
- 30〜45未満 最大176万
- 45歳以上 最大296万円
このようになっています、では必要な書類について見ていきましょう
必要な書類
破産手続きをしている場合
- 証明書
会社が破産手続きをしている場合会社から届きます、届かない場合破産管財人等や裁判所からもらうか、労働者健康福祉機構のHPからダウンロード可能
記入をしたら労働者健康福祉機構に提出
事実上倒産の場合
- 確認申請書
労働基準監督署にて未払い賃金があるのをこの申請書に記入をして提出
未払い賃金を証明するためには給与明細、タイムカード、労働契約書、就業規則など、証明するときに求められる事がありますので集めておきましょう
- 立替払請求書 退職所得申告書
労働基準監督署にて確認申請書を提出するとこの2枚をもらい記入をして提出すれば完了
労働基準監督署HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html
最後に
いかがでしたでしょうか?
この制度には期日が決められているのでなるべく早く取り掛かりましょう